ひび割れガラス球照明技術の知的所有権に関して
この発明の知的所有権の一つに関して
 
 私の発明[ひび割れガラス球照明技術]は、発明直後に、日刊工業新聞、中日新聞、流通サービス新聞、中部経済新聞という名のある新聞四紙に、試作品の写真入りで可成り大きくて詳細な記事(無料)に成っています。
 
 平成4年(1992年)に特許出願した技術は、「
ひび割れガラス球照明技術に知的所有権が存在しない訳ではない」のページに記載したような経過を経て、平成17年11月19日(2005年11月19日)に不服審判の却下の通知を特許庁から受け取りました。
 
 上記の通知や過去の査定で、上記の技術に類似した公知技術を全く示せていませんので、上記の技術新規性が無いとは言えず、中立的な立場で、公平な判断をする知的財産高等裁判所に判断を仰げば、上記の審判を裁判所が破棄する可能性が大いにあると思いますが、たとえ勝訴しても、特許の有効期間が残り少ない(平成4年当時の出願の特許の有効期間は、出願から17年)上に、上記の技術だけでは、美しさの程度が低いとともに、「ひび割れガラス球」が衝撃や光源の熱で割れてしまう恐れがあり、商品を構成し難いので、相当なコストや労力を費やしてでも知的財産高等裁判所に提訴しようか、あるいは、断念しようか思案中です。
 
(なお、上記の技術では、「ひび割れガラス球」と「光源」を組み合わせただけで、下記の技術が使われていないので、美しさの程度が低いとともに、耐久性に不安があります)
 
 別のページに記載の、周知技術1(公知技術1)と、周知技術2(公知技術2)を組み合わせて容易に発明できる(私は容易に発明できるとは思いませんが)と言う拒絶理由は、日本の特許法の規定によるものであり、特許庁の審査官は「上記の技術」に類似した公知技術を示していませんので、実用新案登録(米国では Industrial new design)であれば通っていた可能性が高く、上記の技術に類似した公知技術が示されていない以上、知的所有権が存在しないとは言えず、日本より知的所有権を保護・尊重する度合いが遥かに高い米国であれば、実用新案登録(米国では Industrial new design)だけでなく特許にもなるかもしれないと思います。
 
 
上記より遥かに重要な知的所有権に関して
 
 
前記の技術を発明した直ぐ後に、前記の技術より遥かに重要な原理的な技術を発明していて、この技術を、平成15年(2003年)に特許出願してい、その審査請求をできる期間内(出願から3年以内)に審査請求を特許庁に出します。
 
(なお、平成15年(2003年)に特許出願した上記では、特許の有効期間は、出願から20年)
 
 この技術の特許出願の審査請求を、特許庁に平成18年1月27日(2006年1月27日)に、オンラインで提出し受理されました。
 
 この技術は、「ひび割れガラス球」のひび割れに、「透明樹脂」を浸透させた「透明樹脂浸透ひび割れガラス球」と「光源」を組み合わせる照明技術で、前記の技術だけで商品を構成するより、遥かに美しいとともに、「ひび割れガラス球」が衝撃や光源の熱で割れてしまうという恐れが全く有りませんので、
膨大な商品を安心して構成できます。
 
 このホームページに掲載している画像の試作品の美しさの源は、「ひび割れガラス球」のひび割れに、「透明樹脂」を浸透させた「透明樹脂浸透ひび割れガラス球」と「光源」を組み合わせる、この技術に有り、前記の技術とは、美しさに雲泥の差が有り、このホームページに掲載している画像の試作品のほとんどが、この技術を使った試作品です。
 
 前記の技術の「ひび割れガラス球」では、透明なガラス球が持つ凸レンズとしての働きが全く無い上に、透明なガラス球が持つ透明感も失われるのに対して、この技術の「透明樹脂浸透ひび割れガラス球」では、透明なガラス球が持つ凸レンズとしての働きと、透明なガラス球が持つ透明感が、それぞれ復活し、それによって、光源からの光が複雑に屈折や反射をし、それが、このホームページに掲載している画像の試作品の美しさの源です。
 
 
特許出願の中間手続きから特許事務所に依頼した
 
 特許出願の中間手続きから特許事務所に依頼しました。
 
 平成20年(2008年)9月18日に特許査定に成りました。
 
 特許庁への特許料(設定登録料)の納付の手続きを9月24日に、特許事務所にして頂きました。
 
 
 最終的に、特許査定にして頂いた【特許請求の範囲】は、
 
ガラス球の表面全体から中心へと進行した網の目状の多数のひび割れに透明樹脂を浸透さ
せた透明樹脂浸透ひび割れガラス球であって、
ひび割れガラス球の表面に透明樹脂を塗布して、
該ひび割れガラス球のひび割れ部分に透明樹脂を浸透させた部分と透明樹脂を浸透させな
い部分とを形成し、
該透明樹脂を浸透させたひび割れガラス球の表面に外部から光線を照射したときに、
ひび割れと空気の境界面で光が乱反射するようにしたことを特徴とする透明樹脂浸透ひび
割れガラス球。
 
 であり、
 
 上記は、
本発明の基本原理であり、この技術を使って、多岐に渡る広範な商品を構成できると思います。
 
 
 
 
 

 
本件の発明に関する幾つもの証拠
 
 
前記の技術を含まない、私の発明「ひび割れガラス球照明技術」は、平成4年(1992)6月25日に特許出願した事が、公開特許広報として特許庁に保存されてい、遅くとも、平成4年(1992年)6月25日には、前記の技術を含まない、「ひび割れガラス球照明技術」を発明していた事が証明されている。
 
 前記の技術を含んだ、私の発明「透明樹脂浸透ひび割れガラス球」は、平成4年(1992年)12月26日発行の中日新聞、及び、平成7年(1995年)7月15日発行の中部経済新聞により、遅くとも、平成4年(1992年)12月26日には、前記の技術を含んだ、私の発明「透明樹脂浸透ひび割れガラス球」を発明していた事が証明されている。
 
 私の発明が新聞記事に成った上記の新聞四紙、それぞれの発行時期には、かなり発行時期のずれが有り、それぞれの新聞に掲載されている試作品や記事の内容は異なり、発行時期の古い新聞から新しい新聞へと、試作品や記事の内容を辿れば、私の発明初期段階から完成域まで全て載っていますので、一連の発明全体が私の発明だと、「米国での民事訴訟」で認定されると思います。
 
 
 もし、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)による、十数年にも渡る執拗な妨害が無ければ本発明に関して、既に米国企業と契約が成立していて、米国企業の協力で米国特許を取得していた!!
 
 
それらの証拠が「米国での民事訴訟」でものを言う
 
 肝心な事は、「
米国での民事訴訟」で、陪審員が、上記の証拠と、『k社』の社長の妾の息子の前代未聞の悪辣極まりない犯行を、どう判断するかであり、『k社』の社長の妾の息子が、私を誹謗中傷するために設けている掲示板に、何を書こうが、私は一切見ません。
 
 『k社』の社長の妾の息子は、日本での特許問題をネタにして、あたかも、特許権の侵害に関する特許紛争であるかのような詭弁を使って、問題をすり替え、「米国での民事訴訟」に困難が伴うかのように錯覚させようとしているようですが、私には、そのような詭弁は通用しません。
 
 私の「米国での民事訴訟」は、特許権の侵害に関する特許紛争のような高尚な訴訟ではなく、発明家である私に対する執拗で悪辣極まりない犯罪行為に関する訴訟であり、特許権の侵害に関する特許紛争とは掛け離れた極めて次元の低い、嘘と嫉妬の塊のような妾腹による執拗で悪辣極まりない前代未聞の犯罪行為を、法廷で裁いて頂く民事訴訟です。
 
 
 なお、特許出願の時期は大幅に遅れましたが、平成15年(2003年)6月25日に特許出願した「透明樹脂浸透ひび割れガラス球」の、公開特許広報などを見れば、平成4年(1992年)12月26日発行の中日新聞、及び、平成7年(1995年)7月15日発行の中部経済新聞により、遅くとも、平成4年(1992年)12月26日には、前記の技術を含んだ、私の発明「透明樹脂浸透ひび割れガラス球」を発明していた事が証明されている発明が、どれほどの価値を持った発明か容易に分ると思います。
 
 
 もし、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)による、十数年にも渡る執拗な妨害が無ければ本発明に関して、既に米国企業と契約が成立していて、米国企業の協力で米国特許を取得していた!!
 
 
 特許を取る目的だけで、特許出願の時期が大幅に遅れた発明を特許出願した訳ではなく、たとえ、先願されていて特許に成らなくても、発明の詳細を証拠として残せるとの考えが有っての事であり、それが、「米国での民事訴訟」で生かせると思っています。
 
 なお、特許庁のホームページ内に有る「特許電子図書館」の検索メーニューから、さまざまな検索メニューを選択して、「技術用語」「出願人」「発明者」をキーにして検索したり、特許・実用新案文献番号索引照会から検索すれば、このページに記載して有る特許出願の公開特許広報などを見る事ができます。
 
 
 検索キーとしては、
 
 「ひび割れガラス球
 
 「透明樹脂浸透ひび割れガラス球
 
 「西山文雄
 
 など、
 
 
 特許・実用新案文献番号索引照会では、
 
 「特願平4-191650
 
 「特願2003-55338

 
 
『k社』の社長の妾の息子は、なぜ、特許庁に証拠物件と意見書を提出しない
 
 2009年2月23日に、特許庁のホームページ内に有る「特許電子図書館」で、上記の特許の登録状況や、出願から今日に至るまでのさまざまな事項を調べてみました。
 
 更に、2009年3月18日にも、特許庁のホームページ内に有る「特許電子図書館」で、上記の特許の登録状況や、出願から今日に至るまでのさまざまな事項を調べてみました。
 
 平成20年10月3日に、「特許第4194861号」として登録されていて、その後、相当な月日が経過しているにも関わらず、2009年3月18日現在、未だに、第三者からの異議申し立ては何一つ行われていません。

 
 
 私は一切見ていませんが、
『k社』の社長の妾の息子が、私を誹謗中傷するために設けている掲示板で、上記の特許を失効させる証拠が有ると、盛んに書いていたようですが、それなら、なぜ、特許庁に証拠物件を提出して、上記の特許を失効させないのだろうかと思います。
 
 一回毎に、数万円?の報酬を支払って犯罪者を雇って、何十回と私の家や、家の周辺に送り込んで、執拗に嫌がらせをし続けている『k社』の社長の妾の息子が、なぜ、特許庁に証拠物件を提出して、上記の特許を失効させないのだろうかと思います。
 
 特許庁に証拠物件と意見書を提出しても、特許庁からの料金請求は無く、「タダ」だと思いますので、一回毎に、数万円?の報酬を支払って犯罪者を雇って、何十回と私の家や、家の周辺に送り込んで、執拗に嫌がらせをし続けるより、特許庁に証拠物件と意見書を提出して、上記の特許を失効させた方が、はるかに嫌がらせの効果が大きいと思います。
 
 日本の特許と、私の「米国での民事訴訟」は別物ですが、『k社』の社長の妾の息子が、私を誹謗中傷するために設けている掲示板で、それらに関連が有ると盛んに書いているようであり、それなら、特許庁に証拠物件と意見書を提出して、上記の特許を失効させた方がいいというより、『k社』の社長の妾の息子の主張を実践する意味で、早く、特許庁に証拠物件と意見書を提出して、上記の特許を失効させるべきだと思います。
 
 また、『k社』の社長の妾の息子が、私を誹謗中傷するために設けている掲示板で、上記の特許を失効させた事を自慢でき、上記の特許を失効させる証拠が有ると、盛んに書いていた事が、事実であったことを示せると思います。
 
 上記の特許が失効したら、「特許証」を特許庁に返却しようと、「特許証」を大切に保管していますので、私は一切見ていませんが、『k社』の社長の妾の息子が、私を誹謗中傷するために設けている掲示板で、上記の特許を失効させる証拠が有ると、盛んに書いていたのですから、早く、特許庁に証拠物件と意見書を提出して、上記の特許を失効させたらいいと思います。
 
 
 どのような企業であっても、同業者などの「特許」の成立に不満があれば、特許庁に「証拠物件」と「意見書」を提出して、競争相手の企業の「特許」を失効させようとすると思います。
 
 特許庁に「証拠物件」と「意見書」を却下されて、それでも不満があれば、知財高裁や裁判所に提訴するのが、新聞記事などを読むと通例になっています。
 
 私は一切見ていませんが、『k社』の社長の妾の息子が、私を誹謗中傷するために設けている掲示板で、上記の特許を失効させる証拠が有ると、盛んに書いていたようですが、前代未聞の恥知らずの行為だと思います。
 
 そんな恥知らずの事までしているのに、なぜ、特許庁に「証拠物件」と「意見書」を提出して、上記の特許を失効させて、「前代未聞の恥知らずの行為」で主張していた事が、事実であった事を証明しようとしないのだろうかと思います。
 
 このままでは、嘘と嫉妬の塊の妾根性そのものだと思います。

 
 
 上記の特許を失効させないのなら、上記の「特許証」を活用します。
 
 また、上記の特許権が、平成35年3月3日の存続期間満了日まで、継続されることに成るかも知れません。
 
 
特許証(121KB)
 
 
 
特許証の縮小画像
 
 
 

 
 
 ■下記の記述した後に、米国の特許制度は「先発明主義」から「先願主義」に移行しましたが、法律は過去に遡って適用されないので、依然として、『k社』の賠償責任は存在する。
 
 
 なお、
米国の特許制度は先発明主義をとっていますので、日本での特許出願年月日は全く関係なく、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)の妨害が始まる以前に、この技術を発明をしていたことを「米国での民事訴訟」で証明すれば良く、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)の妨害が始まる以前に、この技術を発明をしていたことを、「米国での民事訴訟」の法廷で、名のある新聞の記事に掲載されている、この技術を使った試作品の写真や、実際に試作品を見た記者の記事などで証明できます。
 
 私の発明が新聞記事になった上記の新聞四紙、それぞれの発行時期には、かなり発行時期のずれが有り、それぞれの新聞に掲載されている試作品や記事の内容は異なり、発行時期の古い新聞から新しい新聞へと、試作品や記事の内容を辿れば、私の発明初期段階から完成域まで全て載っていますので、一連の発明全体が私の発明だと、米国で認定されると思います。
 
 
 私の発明が新聞記事になった新聞の発行年月日は以下の通りです。
 
  日刊工業新聞(1992年9月3日発行)
  中日新聞(1992年12月26日発行)
  流通サービス新聞(1993年3月12日発行)
  中部経済新聞(1995年7月15日発行)
 
 上記の中日新聞に 、私の発明にとって最も重要な技術を使った試作品の写真が既に載っていて、実際に取材に来て、試作品を見て、私から取材し、新聞に載せる試作品の写真を撮り、試作品の写真入りの記事を書いた記者の氏名も分かっています。
 
 また、上記の中部経済新聞に、私の発明にとって最も重要な技術を使った試作品を点灯した状態の鮮明な写真が載っています。
 
 
 米国の弁護士の能力は、日本の弁護士より遥かに高いそうですので、上記の新聞四紙を証拠にして、一連の発明全体が私の発明だと簡単に証明して頂ける思います。
 
 なお、特許制度は、それぞれの国によって相当に異なり、また、それぞれの国が、それぞれの国の基準で発明・考案した者に特許や実用新案を与えるものであり、たとえ、前記の技術の特許出願が日本で失効しても、「米国での民事訴訟」に何の影響もありません。
 
 前記の技術に対して、別のページに記載の、周知技術1(公知技術1)と、周知技術2(公知技術2)を組み合わせて容易に発明できる(私は容易に発明できるとは思いませんが)と言う拒絶理由は、日本の特許法の規定によるものであり、特許庁の審査官は「前記の技術」に類似した公知技術を示していませんので、実用新案登録(米国では Industrial new design)であれば通っていた可能性が高く、前記の技術に類似した公知技術が示されていない以上、知的所有権が存在しないとは言えず、日本より知的所有権を保護・尊重する度合いが遥かに高い米国であれば、実用新案登録(米国では Industrial new design)だけでなく特許にもなるかもしれないと思います。
 
 『K社』が、米国での民事訴訟で巨額の損害賠償を科されるのを逃れるには、米国での民事訴訟で、「私の発明全て」に新規性が無く、「私の発明全て」に知的所有権が存在しないことを、加害者側である『K社』が、証拠能力のある証拠をもって証明しなければならないことに何ら変わりありません。
 
 米国は、日本より知的所有権を保護・尊重する度合いが遥かに高いので、「私の発明」に相当類似した発明が、私の発明以前に既に成されていたことを、証拠能力のある証拠をもって証明しなければなりませんが、膨大な労力と費用を費やして世界中を捜しても、そのような証拠は見つからないと思います。
 
証拠を捏造するかも
 「有印私文書偽造」や「公正証書原本不実記載(虚偽登記)」を平気で行う『k社』の社長の妾の息子と、それらの犯罪が罷り通る『k社』であれば、米国での民事訴訟で巨額の損害賠償を科されるのを逃れる為に、平気で証拠の捏造をする危険が有りますが、もし、証拠の捏造が見破られれば、米国で刑事裁判にかけられて終身刑?では。
 
 なお、米国での民事訴訟で、巨額の損害賠償を科されるのを抜きにしたとしても、米国での民事訴訟で、前代未聞の執拗で悪辣極まりない犯行に対して、巨額の慰謝料を科されるのではと思います。
 
 いずれにしても、米国での民事訴訟で、『k社』が巨額の損害賠償や、慰謝料を科されるのを免れる事は出来ないのではと思います。

 
 
 もし、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)による、十数年にも渡る執拗な妨害が無ければ本発明に関して、既に米国企業と契約が成立していて、米国企業の協力で米国特許を取得していた!!
 
 
 
 ■「米国での民事訴訟」が可能であることに変わりはない
 
 
 
 
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