「ひび割れガラス球照明技術」に知的所有権が存在しない訳ではない
特許庁の審査官は「ひび割れガラス球照明技術」に類似した公知技術を示していない
 
 2003年2月13日に、私が発明した「ひび割れガラス球照明技術」に関する特許出願の内の一つに、特許庁の審査官が拒絶査定を送ってきましたが、その拒絶査定で挙げている理由は、
 
 照明器具の笠に通常のガラス球を設けるなどする周知技術1(公知技術1)と、照明器具の笠にプラスチック小片を埋め込んで”ひび割れ風”にする周知技術2(公知技術2)、あるいは、板ガラスで強化ガラスの両面をサンドイッチした後に強化ガラスに衝撃を加えてひび割れさせた装飾板にする周知技術2(公知技術2)を、同業者が組み合わせて「私の発明」を容易にできるという、審査官の「主観的な理由」だけです。
 
 同業者が周知技術1(公知技術1)と、周知技術2(公知技術2)を組み合わせて「私の発明」を容易にできるという審査官の「敵意に満ちた主観的な理由」だけで、審査官の主張を補完するような「客観的な証拠」を何一つとして示すことが出来ていないのでは到底承服できませんので、それに対して、2003年3月3日に審判(3人による合議制)請求を特許庁にしました。
 
 上記の、周知技術1(公知技術1)と、周知技術2(公知技術2)を組み合わせて容易に発明できると言う論法を使えば、世の中の、ほとんどの発明が該当し、特許になる発明など、ほとんど無いと思います。
 
 本によると、上記の論法が、特許庁の審査官の常套手段のようです。
 
 2003年3月3日の時点で、上記の審判請求の受付番号は2003年の「03369」になってい、それから推測して年間二万件以上の審判請求が出されるものと思われ、特許出願に新規性が無いことを証明する「客観的な証拠」を示されたものは諦めて審判請求をしないと思いますので、年間二万件以上の審判請求は審査官の審査に納得がいかないものであり、審査官の審査は、裁判所の審理に比べて「ずいぶん、いいかげん」なものではと思えます。
 
(審判に関する特許庁からのファーストアクセスは、審判請求後一年半ほど先のようですので、上記に関して行うことは当面何もありません)
 
 審査官は、相手は個人であり、裁判まで行くことはないだろうと「高をくくって」いるのでしょうが、「敵意に満ちた主観」を三つも、四つも重ねて、それらの「主観」を補完するような「客観的な証拠」を何一つとして示すことが出来なくて、果たして、証拠を基にして審理される裁判で通用するのだろうかと思っています。
 
(民生用の照明機器担当の審査官は、当然、インターネットも使って照明関係の技術をチェックをしていて、私のホームページも見て
(1)(2)(3)、・・・・・いて、私に敵意を燃やしているのではと思っています。特許庁の審査官は、一応、国家公務員T種試験合格のキャリアのようですが)
 
 今後も、特許庁の審判 - 特許庁の再審 - 裁判所の一審 - 裁判所の二審 - 裁判所の三審 、と何年にも渡る長い道のりが有り、たとえ、特許庁が「私の発明」を特許登録しなくても、裁判所の一審に至る頃には、「米国での民事訴訟」に決着がついて、裁判費用を幾らでも注ぎ込めるようになっていて、「知的所有権関係の裁判にたけた有能な弁護士」に訴訟を依頼できると思います。
 
(現在の制度では、特許庁の不服審判で決着が付かない場合には、東京にある知的財産高等裁判所で争われ、その後は東京にある最高裁判所で争うことになります)
 
 なお、特許庁の審査官が拒絶査定に挙げた理由(審査官の主観だけで、客観的な証拠を何一つとして示せない)から考えて、私の発明に類似した発明が、私の発明以前に既に成されているわけではありませんので、私の発明新規性が無いとは言えず、特許庁を相手にして裁判で勝訴する目算は充分あります。
 
 日本の裁判は証拠主義に基づいて行われてい、審査官の「主観的な理由」だけで、その理由を補完するような「客観的な証拠」を何一つとして示すことが出来なくて、果たして、証拠を基にして審理される裁判で通用するのだろうかと思っています。
 
 「敵意に満ちた主観」を三つも、四つも重ねて、それらの「主観」を補完するような「客観的な証拠」を何一つとして示すことが出来ていない拒絶査定書を裁判官が見たら、「なんだコリャー」と思うのでは。
 

 
「米国での民事訴訟」が可能であることに変わりはない
 
 私の発明に類似した発明が、私の発明以前に既に成されているわけではありませんので、私の発明に知的所有権が存在しないことには成らず、
前ページに記載しているように「米国での民事訴訟」が可能であることに何ら変わりありません。
 
 なお、特許制度は、それぞれの国によって相当に異なり、また、それぞれの国が、それぞれの国の基準で発明・考案した者に特許や実用新案を与えるものであり、たとえ、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が、私の日本での特許出願を失効させることが出来たとしても、「米国での民事訴訟」に何の影響もありません。
 
 前記の、周知技術1(公知技術1)と、周知技術2(公知技術2)を組み合わせて容易に発明できる(私は容易に発明できるとは思いませんが)と言う拒絶理由は、日本の特許法の規定によるものであり、特許庁の審査官は「ひび割れガラス球照明技術」に類似した公知技術を示していませんので、実用新案登録(米国では Industrial new design)であれば通っていた可能性が高く、[ひび割れガラス球照明技術]に類似した公知技術が示されていない以上、知的所有権が存在しないとは言えず、日本より知的所有権を保護・尊重する度合いが遥かに高い米国であれば、実用新案登録(米国では Industrial new design)だけでなく特許にもなるかもしれないと思います。
 
 『K社』が、米国での民事訴訟で巨額の損害賠償を科されるのを逃れるには、米国での民事訴訟で、「私の発明全て」に新規性が無く、「私の発明全て」に知的所有権が存在しないことを、加害者側である『K社』が、証拠能力のある証拠をもって証明しなければならないことに何ら変わりありません。
 
 米国は、日本より知的所有権を保護・尊重する度合いが遥かに高いので、「私の発明」に相当類似した発明が、私の発明以前に既に成されていたことを、証拠能力のある証拠をもって証明しなければなりませんが、膨大な労力と費用を費やして世界中を捜しても、そのような証拠は見つからないと思います。
 
 また、上記の特許出願の他にも、「ひび割れガラス球照明技術」には、より重要度の高い原理的な発明や、重要度の高い発明があり、それらの技術も別に特許出願してい、「米国での民事訴訟」で、その発明についても『K社』の責任を問います
 
 更には、上記の他にも、「ひび割れガラス球照明技術」に関して、幾つもの発明を持ってい、机上の理論だけでなく、実験や試作を繰り返した上で、それらも特許出願し、ゆくゆくは、「ひび割れガラス球照明技術」を世界的に普及させたいと思っています。
 
 米国の民事訴訟では、日本だったら「無理難題・言い掛かり」と思えるような常識外れの理由での提訴でも勝訴することがあるのですから、動かし難い証拠が幾つもある上に、誰が見ても『K社』の行為は企業としてあるまじき前代未聞の無責任さであり、その責任は極めて重大であり、私の「米国での民事訴訟」で陪審や裁判官は、『K社』と『K社』のグループ企業を消滅させるような厳しい判決を下すのではと思います。
 
 
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