日本の実用新案登録について
 日本の特許の可否は特許法を根拠にして行われ、日本の実用新案登録の可否は実用新案法を根拠にして行われと、日本の特許と、日本の実用新案登録では、それぞれの可否の根拠となる法律と基準が異なり、私が発明した技術の一つを、もし、特許ではなく、実用新案登録に出願していれば、周知技術1(公知技術1)と、周知技術2(公知技術2)を組み合わせて容易に発明できると言う論法は使えず、私のホームページを見ていて?、私に特別な感情を持っている?特許庁の審査官と言えども、私の発明した技術の一つとは類似していない周知技術(公知技術)の寄せ集めを根拠にして、実用新案登録の登録を拒絶することは出来なかったと思います。
 
 日本の特許と、日本の実用新案登録の効果の差は、特許に比べて実用新案登録の方が有効年数が短いだけであり、それぞれ知的所有権であることに変わりは有りません。
 
 なお、現在は、日本の実用新案登録では無審査で登録され、第三者などから異議申し立てが有ってから審議する方式に変わっています。
 
 いずれにしても、私が発明した技術の一つを、もし、特許ではなく、実用新案登録に出願していれば通っていた可能性が高く、私が発明した技術の一つに類似した公知技術が示されていない以上、知的所有権が存在しないとは言えず、日本より知的所有権を保護・尊重する度合いが遥かに高い米国であれば、実用新案登録(米国では Industrial new design)だけでなく特許にもなるかもしれないと思います。
 
 

 
 
 なお、私の発明[ひび割れガラス球照明技術]は、発明直後に、日刊工業新聞、中日新聞、流通サービス新聞、中部経済新聞という名のある新聞四紙に、試作品の写真入りで可成り大きくて詳細な記事(無料)に成っています。
 
 米国の特許制度は先発明主義をとっていますので、日本での特許出願年月日は全く関係なく、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)の妨害が始まる以前に、前記の技術と、この技術を発明をしていたことを「米国での民事訴訟」で証明すれば良く、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)の妨害が始まる以前に、この技術を発明をしていたことを、「米国での民事訴訟」の法廷で、名のある新聞の記事に掲載されている、この技術を使った試作品の写真や、実際に試作品を見た記者の記事などで証明できます。
 
 私の発明が新聞記事になった上記の新聞四紙、それぞれの発行時期には、かなり発行時期のずれが有り、それぞれの新聞に掲載されている試作品や記事の内容は異なりますので、発行時期の古い新聞から新しい新聞へと、試作品や記事の内容を辿れば、私の発明初期段階から完成域まで全て載っていますので、一連の発明全体が私の発明だと、米国で認定されると思います。
 
 
 私の発明が新聞記事になった新聞の発行年月日は以下の通りです。
 
  日刊工業新聞(1992年9月3日発行)
  中日新聞(1992年12月26日発行)
  流通サービス新聞(1993年3月12日発行)
  中部経済新聞(1995年7月15日発行)
 
 上記の中日新聞に 、私の発明にとって最も重要な技術を使った試作品の写真が既に載っていて、実際に取材に来て、試作品を見て、私から取材し、新聞に載せる試作品の写真を撮り、試作品の写真入りの記事を書いた記者の氏名も分かっています。
 
 また、上記の中部経済新聞に、私の発明にとって最も重要な技術を使った試作品を点灯した状態の鮮明な写真が載っています。
 
 
 米国の弁護士の能力は、日本の弁護士より遥かに高いそうですので、上記の新聞四紙を証拠にして、一連の発明全体が私の発明だと簡単に証明して頂ける思います。
 
 
 『K社』が、米国での民事訴訟で巨額の損害賠償を科されるのを逃れるには、米国での民事訴訟で、「私の発明全て」に新規性が無く、「私の発明全て」に知的所有権が存在しないことを、加害者側である『K社』が、証拠能力のある証拠をもって証明しなければなりません。
 
 米国は、日本より知的所有権を保護・尊重する度合いが遥かに高いので、「私の発明」に相当類似した発明が、私の発明以前に既に成されていたことを、証拠能力のある証拠をもって証明しなければなりませんが、膨大な労力と費用を費やして世界中を捜しても、そのような証拠は見つからないと思います。
 
 
 
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