米国の民事裁判に於ける企業などの責任
 マスコミなどの報道を見ると、米国での民事訴訟では企業の責任が厳しく問われるようです。
 
 日本の民事裁判だったら、消費者の過失が大きすぎて、企業の過失が認められる可能性がほとんど無いと思われるような製造物責任訴訟でも、米国での民事訴訟では企業の製造物責任が認められて、企業に巨額の賠償金の支払いを命じる判決が出ることがあるようです。
 
 消費者が、製品を常識外れの使い方で使って事故が発生しても、製造物責任訴訟で、企業の製造物責任が認められてることがあるようです。
 
 そのため、製造物責任を問われないように、米国の製品は、使用上の注意書きや警告文だらけになっているようです。(米国を真似たのか、近年は、日本も同様ですが)
 
 例えば、車高が高くて重心が高いオフロード4WD車を運転して、横転事故を起こして下半身不随や全身麻痺(寝たきり)になった人が、自動車メーカーを訴えた米国の民事裁判で、自動車メーカーの過失を認めて、自動車メーカーに五十億円、六十億円もの賠償金の支払いを命じた判決も出ているそうです。
 
 上記が日本だったら、「車高が高くて重心が高いオフロード4WD車が横転しやすいのは当たり前であり、そのようなことは、ユーザーが車の外観を見ただけで分かることであり、そのことに留意して運転すべきであって、乱暴な運転をして横転事故を起こしてもユーザーの責任であり、自動車メーカーには責任は無い」ということで、自動車メーカーを訴える人はほとんど無いのでは。また、訴えたとしても、自動車メーカーの製造物責任が認められる可能性は低いのではと思います。
 
 また、交通事故に巻き込まれて、運転していた車が炎上して大火傷を負った人が、自動車メーカーを訴えた米国の民事裁判で、自動車メーカーの過失を認めて、自動車メーカーに巨額の賠償金の支払いを命じた判決も出ているそうです。
 
 2002年1月31日の新聞によると、コーヒーチェーン店「スターバックス」で大火傷を負った女性が起こした民事訴訟で、同社に350万ドル(約4億6600万円)の賠償金の支払いを命じる判決が出たそうです。
 
(わずか数行の記事で詳細は分かりませんが、喫茶店でコーヒーを浴びて大火傷を負ったとしても、日本の民事訴訟だったら、上記の賠償金の十分の一はおろか二十分の一の賠償金にもないかも)
 
 2002年10月6日の新聞に、「肺ガンになったのはタバコ会社が喫煙の危険性を知らせなかったためとして、米国のカリフォルニア州の女性(64)がタバコ会社に損害賠償を求めた裁判で、同州の裁判所陪審は、同社に280億ドル(約3兆4000億円)の賠償金の支払いを命じる評決を出した」と載っていました。
 
 その他にも、米国の民事裁判では、消費者が、製品を常識外れの使い方で使って発生した事故でも、企業の製造物責任が認められて、企業が巨額の賠償金の支払いを命じられることが間々あるようです。
 
 
 米国では、知的所有権関係の民事裁判に於いても、日本とは比較にならないほど厳しい判決が出るようです。
 
 日本のあるメーカーが、米国で民事訴訟を起こされた裁判では、そのメーカーが、「このような製品の、こんな簡単な構造は業界の常識であり、こんな簡単な構造に特許があるとは思わなかった」と述べて、巨額の裁判費用(約10億円?)を費やして徹底抗戦し、その発明以前に、その発明が既に成されていた証拠を探し出して、その特許を無効にしようとして、膨大な労力を費やして世界中の文献から探したが、その発明以前に、その発明が既に成されていた証拠は見つからず、結局、裁判に負けて、巨額の賠償金の支払いを命じられた上に、懲罰的賠償金まで科されたそうです。
 
 上記は、日本の民事裁判だったら過失の程度は少ないと判断されると思いますが、上記の米国の民事裁判では、「第三者の知的所有権を侵害しないようにする責任があったのに、それを怠った。調べれば、知的所有権の侵害を避けられたのに、それを怠った」という過失を重く認定されて、懲罰的賠償金まで科されたようです。
 
 また、米国では、知的所有権の侵害に対する民事訴訟での一件当たりの賠償請求額が、平均して百数十億円に上るそうです。
 
 更には、米国のある写真フィルムメーカーは、知的所有権の侵害に関する裁判で負けて、莫大な賠償金(四千億円に近い?)の支払いを命じられたそうです。
 
 なお、上記の四千億円に近い?判決は、私の記憶では、被告の企業が民事訴訟として争える最高段階の裁判所まで控訴して敗訴し、裁判官が最終的に判決した判決です。
 
 
 それらの例に見るように、米国の民事裁判では、個々の人や企業が有している権利を、日本とは比較にならないほど大きく認めて保護するとともに、その権利を侵害した者には、日本とは比較にならないほどの賠償金が科される上に、悪質だと判断された場合には、通常の賠償金に加えて、通常の賠償金の数倍(最高400%?)の懲罰的賠償金が科されるようです。
 
 

 
 前記の「米国の民事裁判の例」は、総て過失としての責任ですが、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が、十年数年もの長い年月に渡って、ありとあらゆる不法行為をもって執拗に続けている行為は犯罪であり、それも、強固な意志を持った「確信犯」であり、その責任は極めて重大であり、その『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)の犯行を、承知の上で放置し続けている『k社』の責任も極めて重大だと思います。
 
 
『k社』の社長の妾の息子に関する『k社』の使用者責任は極めて重大!!
 『k社』の社長の妾の息子は『k社』の役職者?
 

 
 発明家が発明を売り込んだ企業の側の人間(『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員))が、発明家にとりついて、ありとあらゆる不法行為をもって、発明の商品化に向けての活動を十数年にも渡って、執拗に妨害し続けた行為は、いわば「確信犯」であり、その責任は極めて重大だと思います。
 
 十数年にも渡って、ありとあらゆる不法行為をもって、執拗に妨害し続けた『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)の行為は、「競争相手の持つ知的所有権(知的財産権)を、ありとあらゆる不法行為を持って、どんどん踏みにじって競争相手を蹴落とせばよい」と言うことであり、いわば「確信犯」だと思います。
 

 
 どれほど莫大な利益を生むか計り知れないような発明の商品化に向けての活動を、自社の従業員が、様々な不法行為をもって、執拗に妨害し続けているのを承知の上で放置し続けた『K社』の社長以下、管理職の行為も、過失ではなく、いわば「確信犯」であり、その責任は極めて重大だと思います。
 
 私が証拠を添えて再三抗議したにも関わらず、それを総て無視して、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)の妨害行為を放置し続けた『K社』の社長以下、管理職の行為は、「自社の従業員が第三者にどれほど莫大な損害を与えようが自社には何の責任も無い」、「自社の従業員が第三者にどれほど莫大な損害を与えようが知ったことではない」と言うことであり、過失ではなく、いわば「確信犯」だと思います。
 

 
『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)と、『K社』が第三者の知的所有権を全く無視して、第三者の知的所有権を踏みにじり続けた行為は、いわば「確信犯」であり、その責任は極めて重大だと思います。
 
 

 
『K社』自身、特許などを出願していて、知的所有権(知的財産権)の重要性を十二分に承知のはずであり、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)と『K社』が行ってきた、第三者の知的所有権を全く無視した行為は、「喰うか喰われるかの無法者の行為」であり万死に価する。
 
 市が運営している産業情報室で、特許庁とオンラインでつながっているパソコンを使って、特許や実用新案登録の出願公開公報や、特許公報などを無料で検索できますので、『K社』の特許や実用新案登録の出願を総て調べて、それらの公報類を印刷して、米国での民事訴訟で、『K社』の責任の重大さを証明する証拠として提出したいと思います。
 
 
 

 
 『k社』の社長の妾の息子で『k社』のウェブマスターをしている従業員による執拗なまでの業務妨害  
 
たとえ、米国の特許制度が「先願主義」に移行したとしても賠償責任が有る
日本の特許制度と米国の特許制度の違い
 
 日本の特許制度は先出願主義、米国の特許制度は先発明主義
 米国の特許制度を活用して莫大な富を得る
 
 
 上記の米国の特許制度は、日欧と同じ「先願主義」に統一することで一致し、最短で、本年(2007年)に開く国際会議で各国は条約を採択する見通し(日本経済新聞の記事)とのことですが、どの国でも共通して、法律は過去に遡って適用されることは無く、たとえ、米国の特許制度が「先願主義」に移行したとしても、今日に至るまでに、発明の商品化に向けての活動を十数年にも渡って妨害し続けてきた重大、且つ、卑劣極まりない行為の責任を問えると思います。
 

 
 
もし、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)による、十数年にも渡る執拗な妨害が無ければ既に米国企業と契約が成立していて、米国企業の協力で米国特許を取得していたはずであり、もし、私の発明の特許が取れなくなったら、その責任は更に重大であり、米国の特許の有効年数分の経済的な損失全ての責任を問えると思います。
 
 もし、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)による、十数年にも渡る執拗な妨害が無ければ既に米国企業と契約が成立していて、米国企業の協力で米国特許を取得して、米国市場での本発明の普及で、私は、数千億円から数兆円の富を得ていた!!
 
 
 
ひび割れガラス球照明技術の知的所有権に関して
本件の発明に関する幾つもの証拠
それらの証拠が「米国での民事訴訟」でものを言う
 

 
 
 法律は、その法律が発効した年月日から過去に遡って、その法律が適用されることは無く、その法律が発効した年月日より過去の事件に付いては、それまでの法律(旧法)が適用されます。
 
 法律に関する知識の有る方であれば、新しい法律が、その法律が発効した年月日から過去に遡って適用されることは無く、その法律が発効した年月日より過去の事件に付いては、それまでの法律(旧法)が適用されることを、誰でも知っていると思います。
 
 なお、一般的に、新しい法律が制定されて発効するまでには、半年や一年の猶予期間が有ると思います。
 
(参考になるかは分かりませんが、2007年7月のニュースが、米国で二年前に制定された法律が、丸二年後のこの度、発効したと報じていました)
 
 特許制度も法律に基づいたものであり、たとえ、米国の特許制度が「先願主義」に移行したとしても、上記のように責任を問えます。
 
 物事を論理的に考えることの出来る方であれば、上記の意味が理解できると思います。
 
 
 付け加えれば、私の「ひび割れガラス球照明技術」には、「他に類を見ないような芸術的な美しさ」が有り、知的所有権を保護する度合いが日本より遥かに高い米国であれば、著作物や芸術品、創作物、創造物などに認められる著作権が、「ひび割れガラス球照明技術」の「美しさ」や「手法」に認められるのではと思っています。
 
 もし、著作権が認められれば、その権利は著作者の生存期間だけでなく、著作者の死後50年にも及び、その著作権を相続した人や組織に延々と受け継がれます。
 
 
 日本には「十年一昔」(じゅうねんひとむかし)と言う「ことわざ」が有り、『k社』の社長の妾の息子が、十年数年もの長い年月に渡って続けている犯行を、承知の上で放置し続けている『k社』の責任は極めて重大!!
 
 
 
正義が重んじられている米国で民事訴訟
 
『k社』の社長以下、全役員には内容証明郵便で最後通告を出す
 
『k社』の社長の妾の息子が総務部長を騙って送ってきた速達の内容は、自ら犯行を認めているのと同じ
 
『k社』の封筒を使った速達郵便+商業登記簿謄本という証拠により、法廷で争う余地は全く無い
 
多くの証拠が有り法廷で事実関係を争う余地は全く無い!
 
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